開発許可・建築許可・宅地造成許可
宅地造成に伴うがけ崩れまたは土砂の流出に土る災害を防土するための工事を行う際には宅地造成許可が必要となります。
雨水浸透阻害行為の許可には技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。
農地(畑/田んぼなど)を他の用途に使用する場合、権利を移転(売買/賃貸など)する場合には許可が必要です。
砂防指定地内において次に掲げる行為をしようとする時は、知事の許可を受けなければなりません。
ご自宅・駐車場・お店などお車の出入口の段差をなくしたり、縁石を取り除き歩道を補強する工事の申請もお任せください
経年による土地利用の変化などにより、その機能や必要性がなくなっていたり、私的に使用されているものがありますが、こういった公共用物については、隣接している土地所有者への払い下げや、代替地との付け替えを行うことができます。
原則として開発等が制限されている市街化調整区域でも開発許可が降りる場合があります。
前職の官公庁の業務に携わった測量設計コンサルタントのノウハウを生かしながサポ-ト致します。
土地から建物の活用やお困りごとがありましたら是非ご相談ください。
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東名高速道路春日井IC 5分
駐車場
事務所手前に駐車場がございます。