こんなお悩み・土地の所有者を変更したい
・自己の農地に家を建てたい
・農地を購入して駐車場にしたい
このようなお悩みをお持ちの皆さまに「行政書士おがわ事務所」は真摯にご対応させていただきます。
農地法と許可(届出)の必要性
農地法とは、農地の取り扱いを定めた法律です。耕作者の農地取得や権利を保護し、そして国の農業生産力の増進や農地の効率的な利用の促進を図することを目的としています。
つまり、国の農業生産力や耕作者の権利を守ために、農地の権利移動や転用が制限されています。
POINTよって、農地の権利移動や転用をする場合は農地法に基づく届出や許可が必要です。
農地法の許可や届出が必要なのかどうかは、原則として現況が農地なのかどうかで判断します。
しかし、登記上が宅地となっていても現況が畑になっている場合や、現況が雑木林でも登記簿が畑になっている場合、そして課税上の地目だけ畑になっているなど、許可や転用が必要なのかどうか、判断が複雑な場合もあります。
そのため、許可や届出が必要か、そもそも可能なのか(農地の種類によっては難易度は様々です)まずは専門家に相談することをおすすめします。
許可・届出の種類
① 農地法3条 権利移動
農地の所有者を変更したり、農地を誰かに貸したりする場合です。
相続の場合は届出、それ以外は許可になります。
② 農地法4条 転用
農地を農地以外の目的で使用する場合です。例えば、自己の農地を宅地に転用する場合です。
市街化区域の場合は届出、市街化調整区域の場合は許可になります。
③ 農地法5条 権利移動+転用
3条と4条の組み合わせです。例えば、他人の農地を購入して、宅地にする場合です。