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開発許可

都市計画区域内で開発行為を行おうとする者は、あらかじめ開発許可を受けなければなりません。

(1) 市街化区域内において行う開発行為で一定規模のもの(県・市等の地域により異なる為お気軽にご相談ください)
(2) 市街化調整区域で行う 都市計画法に記載してある一定の建築物(項目が多い為、お気軽にご相談ください。)

建築許可

市街化調整区域における建築行為等であって、開発行為を伴わないものに対する許可のことを言います。一般的には、法律で禁止されている建築行為を、許可権者等が特定の条項に基づいて与える許可です

宅地造成等規制法

宅地造成工事規制区域内の宅地において、宅地造成を行う場合は、市長又は知事の許可を受ける必要があります。

宅地造成等規制法第2条第1号宅地・農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう。

したがって、駐車場、テニスコート、太陽光発電施設用地等も「宅地」として扱われることになります。