以下の河川流域で開発をする場合、「雨水浸透阻害行為の許可」が必要です。
許可が必要な流域○新川流域
○境川・猿渡川流域
雨水浸透阻害行為とは?
市街化が進むと、雨水を吸収する地面の機能が低下します。すると、地面で吸収できなかった雨水がすべて河川に流れ込むことになり、流域に浸水被害を引き起こす恐れが高くなります。この対策としては、河川の幅を広げることも考えられますが、市街化が進んだため、それも難しくなってきています。
こうした中、特定都市河川流域に指定された、500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う際に、雨水貯留浸透施設の設置が義務づけられました。
対象となる開発行為
田畑など締め固められていない土地に建物や駐車場を作る時、この他にも田畑等を締め固めてグラウンドや資材置き場にするとき時、締め固められた土地をさらに宅地等にする時などにも許可が必要です。
(例1) 田畑などの締め固められていない土地に建物を建てる場合
(例2) 田畑などの締め固められていない土地を駐車場にする場合
(例3) 田畑などの締め固められていない土地をグランドにする場合
(例4) 原野などの締め固められていない土地を資材置き場など締め固めた土地にする場合
(例5) 資材置き場など締め固めた土地をアスファルトなどで舗装する場合
特定河川流域の全体図
新川流域
新川流域の11市4町の全域もしくは一部が対象です。
開発する土地が対象地域に含まれるかどうかは、別サイト「マップあいち」で確認することが出来ます。
境川・猿渡川流域
境川・猿渡川流域の10市2町の全域もしくは一部が対象です。
開発する土地が対象地域に含まれるかどうかは、別サイト「マップあいち」で確認することが出来ます。