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・市街化調整区域内に建物はやっぱり建てられないのかな…

このようなお悩みをお持ちの皆さまに「行政書士おがわ事務所」は真摯にご対応させていただきます。

市街化調整区域内でも建築許可は出ます

そもそも市街化調整区域は、都市計画法において市街化を抑制すべき区域とされており、スプロール対策の観点から厳しい土地利用制限がかけられています。

スプロール現象とスプロール対策スプロール現象とは、都市部から郊外に向けて無秩序かつ無計画に開発が進められる状態のこと。これにより管理が困難になるなどの問題が出てくるため、それらへの対策の総称をスプロール対策と言います。

そのため、市街化調整区域開発行為等をしようとする場合は、原則として都市計画法第34条各号に該当するものしか開発することができません。

都市計画法第34条第1号関係
・市街化調整区域における公益上必要な建物
・市街化調整区域における日常生活に必要な物品販売店
第9号関係
・沿道サービス施設
第12号関係
・分家住宅の建築
・既存集落内における自己用住宅の建築
など

つまり、上記に該当していれば市街化調整区域内であっても開発することが可能です。

市街化調整区域でも許可が出る具体例

都市計画法34条第1号関係の具体例

第1号関係では、「市街化調整区域における公益上必要な建物」「市街化調整区域における日常生活に必要な物品販売店」であれば許可が出ます。具体的には以下のようなものが該当します。

市街化調整区域における公益上必要な建物


・助産所、診療所

・幼稚園、小学校、中学校

・保育所、認定こども保育事業施設

・居宅介護事業所、通所介護事業所

・生活介護施設、自立訓練施設

・障がい児童所支援事業所

など

市街化調整区域における日常生活に必要な物品販売店


・文房具

・ガソリン

・食料品、米、酒、野菜、果実

・食肉、魚

などの小売り業

・理容、美容

・クリーニング

・喫茶店、食堂

・コンビニエンスストア

都市計画法34条第9号関係の具体例

都市計画法34条の第9号関係では、「沿道サービス施設」と記載されておりますが、具体的にはどのような施設が認められているのか?

具体的には、道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所または給油所等にあたります。

ただし休憩所は、自動車の運転者の休憩のための施設で「宿泊施設」は含まれません。あくまで飲食店に該当するドライブインレストランコンビニエンスストアガソリンスタンドになります。

上記に該当するものは、沿道サービス業ということで許可が認められます。

このように原則として開発することが認められていない市街化調整区域であっても、許可が認められる(都市計画法34条に該当する)場合があります。

しかし、許可のためには役所に申請しなければなりません。弊所では市街化調整区域の許可申請も行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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