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宅地などから公衆用道路(市道や県道)へ出入りの際、通行できる幅が著しく狭い場合等は間口の拡張ができる場合があります。

道路管理者へ間口幅を変更したい旨の申請(道路法24条に伴う申請など)を行い、承認されれば拡張工事を行う事ができます。

工事は自費工事になります。