砂防指定地内において次に掲げる行為をしようとする時は、知事の許可を受けなければなりません。
- 砂防設備に工作物等を設け、それを継続して使用する行為。
- 河川等に流入する恐れのある場所に、土石、土砂等を堆積又は投棄する行為。
- 竹木を伐採(樹根の採取を含む)し、または滑下もしくは地引により運搬する行為。
- 宅地造成、開墾その他土地の原状を変更する行為。
- 土石等を採取し、または鉱物を採取する行為。
- 芝草を掘り採る行為。
ただし、「非常災害のために必要な応急措置として行う行為」や「治水上砂防に支障がないものとして規則で定める行為」については、許可が不要となります。