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砂防指定地内において次に掲げる行為をしようとする時は、知事の許可を受けなければなりません。

  1. 砂防設備に工作物等を設け、それを継続して使用する行為。
  2. 河川等に流入する恐れのある場所に、土石、土砂等を堆積又は投棄する行為。
  3. 竹木を伐採(樹根の採取を含む)し、または滑下もしくは地引により運搬する行為。
  4. 宅地造成、開墾その他土地の原状を変更する行為。
  5. 土石等を採取し、または鉱物を採取する行為。
  6. 芝草を掘り採る行為。

ただし、「非常災害のために必要な応急措置として行う行為」や「治水上砂防に支障がないものとして規則で定める行為」については、許可が不要となります。